後期高齢者医療制度とは?
75歳以上の高齢者を「後期高齢者」と呼称し、一定の対象層として独立させて、新しい保険システムのもとに組み入れるものです。
ただし、65歳以上75歳未満でも、「寝たきり等の一定の障害がある」と広域連合から認定された方は、原則としてこの新制度に含まれ、「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
(「障害認定の申請の撤回」を申し出て、認められた場合を除く)。
対象となるのは?
75歳以上の方
65際から74歳で一定の障害がある方
75歳以上の人は全員加入?
生活保護受給者などの適用除外要件に該当している方を除き、75歳の誕生日から対象者となり、基本的に全員加入することになります。ただし障害をお持ちの方は認定により74歳でも対象となります。
後期高齢者医療制度に加入するメリット。
国民皆保険制度のもと、75歳以上(65歳以上の一定の障害の方も含みます)の方が、引き続き安心して医療の提供を受けられることがメリットです。
原則1割負担で医療が受けられることもメリットの1つです。
どんな方法で保険料を納める?
保険料の徴収方法は年金からの天引きが原則になっています。
年金額が年額18万円(月1万5千円)未満の者と介護保険料と合わせた額が年金額の2分の1を超える者は金融機関の窓口などで支払うこととなりますのでご注意ください。
保険料の軽減について
後期高齢者医療制度では、低所得の方に対して下記の保険料の軽減があります。
○均等割の7割軽減を受ける世帯のうち、後期高齢者医療制度の被保険者全員が
年金収入80万円以下(その他各種所得がない)の場合に9割軽減する。
○上記以外の均等割の7割軽減を受ける方を一律8.5割軽減とする。
○所得割を負担する方のうち、所得の低い方(具体的には年金収入153万円から
211万円まで)について、5割軽減する。
●被用者保険の被扶養者であった方については、制度加入時から2年間の軽減措置
(均等割5割軽減)に加えて
・平成20年4月〜9月の半年間は凍結し
・平成20年10月〜平成22年3月の間は、均等割を9割軽減した額とする。
●平成22年4月〜平成23年3月までの1年間においても、同様に9割軽減の措置
を継続。
高齢者医療制度の歴史
高齢者医療の歴史は1973年の老人福祉法の改正による老人医療費用の無料化からはじまります。
この改正により高齢者医療費の自己負担を公費でまかなうという仕組みが開始されました しかしその後高齢者の増加に伴い老人医療費は公費を圧迫していきました。
そのような状況から2002年には70歳以上の高齢者が医療機関で診療を受けた場合、かかった医療費の1割を自己負担することとなりました。
また医療給付が受けられる年齢は2002年から一歳ずつ上昇を続けている状況で2007年には75歳以上の高齢者と障害のある65歳以上75歳未満が医療を受ける場合は自己負担が1割 また、一定所得以上の高齢者は二割負担となります
後期高齢者医療制度の基準収入額適用申請とは
後期高齢者医療制度で所得によって一部負担金の割合が3割と判定された方でも、収入額について
「被保険者本人の収入額が383万円未満」の場合、「被保険者全員の収入額の合計が520万円未満」の
場合はお住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口に基準収入額適用申請をして
認められると一部負担金の割合が3割から1割に変更となります。